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意匠権の取得後、権利を適切に管理・維持し、さらに、有効に活用することは非常に重要です。実務的な観点から、適切な権利のメンテナンスが必要であると考えられる項目ごとに簡単に説明いたします。
※なお、費用についての詳しいお見積りは、案件によって異なる可能性がございますので、別途お問合せください。
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意匠権の維持
意匠権を維持するためには、特許庁に年金を支払う必要があります。意匠権1件あたりの年金および当事務所の納付手数料は以下のとおりです。
 | 印紙代 | 第1年~第3年 | 8,500円/年 |
| | 第4年~第10年 | 16,900円/年 |
| | 第11年~第20年 | 33,800円/年 |
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 | 当事務所手数料 10,500円(税込)(1回の手続あたり) |
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権利のライセンス
意匠権の実施許諾とは、意匠権者等が譲渡以外の方法で登録意匠の実施を他人に認める制度です。
実施権には、専用実施権と通常実施権があります。
専用実施権は、実施権が設定された者が独占的かつ排他的に登録意匠又はこれに類似する意匠を実施することができる権利です。この専用実施権の設定は、特許庁に登録しなければ効力が発生しません(登録が「効力発生要件」)。
一方、通常実施権も、登録意匠又はこれに類似する意匠を実施することができる権利ですが、独占的に実施する権利ではなく、意匠権者から意匠権侵害を言われないという地位を得るものです。この通常実施権は、特許庁に登録しなくても効力は発生します。しかし、意匠権が譲渡されて意匠権者が代わった場合に、その譲受人等に対抗するためには、登録が必要となります(登録が「第三者対抗要件」)。
権利の移転
意匠権の移転とは、意匠権の内容の同一性を保ちつつ、その権利の主体を変更することをいいます。
意匠権を他者に譲渡等によって移転した場合には、特許庁に対し「意匠権の移転登録申請」を行うことが必要です。移転にはおおきく2つの態様があります。合併や相続に代表される「一般承継」と譲渡等の「特定承継」です。意匠権の利用として代表的な形態である「譲渡による移転」について簡単に説明いたします。
意匠権の譲渡
権利関係の明確化のため、譲渡による移転の場合には、登録しなければ移転の効力は生じないと定められています。
「譲渡による意匠権の移転登録申請」を当事務所が代理して行う場合には、原則として、譲渡人の捺印または署名のある譲渡証書と譲渡人・譲受人双方の委任状が必要です。(当事務所にご相談いただいた場合には、必要書類のひな型はすべて用意致します)
| 譲渡による意匠権移転登録申請費用【1意匠権の場合】 |
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 | 印紙代 | | 9,000円 |
 | 当事務所手数料 | | 42,000円(税込) |
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