権利を取得するためには
意匠権を取得するためには、特許庁へ意匠登録出願をする必要があります。
出願から登録までの流れは以下のようになっています。
(1) 出願
法令で規定された様式の願書及び図面等を特許庁に提出します。
(2) 方式審査
形式上の要件を備えているかどうか審査されます。
(3) 実体審査
実体上の登録要件(新規性・創作非容易性等)を満たしているか否か審査されます。
(4) 拒絶理由通知書
審査官が拒絶の理由を発見した場合には、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知を送付します。
(5) 意見書・補正書提出
拒絶理由通知に対しては、意見書・補正書等を提出して拒絶理由を解消することができます。
(6) 登録査定
実体要件を満たしていると審査官が判断した場合には、登録をすべき旨の査定がされます(通常、出願から約8ヶ月で登録査定となります)。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。
(7) 拒絶査定
意見書や補正書によっても未だ拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断した場合には、拒絶査定を行います。
(8) 拒絶査定不服審判
審査官の拒絶査定の判断に対して不服がある場合には、拒絶査定不服審判において争うことができます。
(9) 登録審決
拒絶査定不服審判において拒絶理由が解消されたと判断された場合には、審判官の合議体により登録審決がされます。
(10)拒絶審決
拒絶査定不服審判においても拒絶理由が未だ解消されていないと判断された場合には、拒絶審決がされます。
(11)知的財産高等裁判所
拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある出願人は知的財産高等裁判所に出訴することができます。
(12)登録料納付
登録料は登録査定又は登録審決の謄本送達日から30日以内に納付しなければなりません。
(13)設定登録
出願人が登録料を納付すれば、意匠登録原簿に登録され、意匠権が発生します。意匠権の存続期間は設定登録日から20年です。
(14)登録証発行
意匠権の設定登録後、意匠登録証書が発行されます。
(15)意匠公報発行
意匠権が設定されたことを一般に知らせるために権利内容を記載した意匠公報が発行されます。