1.意匠とは?
☆意匠とは、製品の形状・模様・色彩に関するデザイン(外観)のことをいいます。洋服、車、机、傘、ボールペン、携帯電話機などから、くぎ、フライパン、乾電池、糸、ケーキに至るまで、様々な商品のデザインが意匠法の保護対象となっています。

こんなものも意匠法で保護されます
- 食べ物(ケーキ、あめ玉、固形カレー、すし等)
- 事務用品(消しゴム、画びょう、黒板等)
- 印刷物(書籍、ちらし、切符等)
- 乗物(飛行機、漁船、トラクター等)
- 建築用部材(柱、ふすま、カーテンレール、鬼がわら等)
- 基礎製品(糸、鎖、くぎ、ビニールテープ等)
- 組立て家屋、屋外装備品(浴室、バルコニー、門、鳥居、電話ボックス、郵便ポスト)

こんなものは意匠法では保護されません
- 不動産 ※組立て家屋・門等は例外
- 無体物(花火等)
- 固体以外のもの(電気・光・液体・気体等)
- 肉眼で見えない粉状物・粒状物
- 物品から離れたモチーフ(ロゴマーク・タイプフェイス等)
- 外部から見えない内部構造
- 絵や彫刻といった純粋美術に属する著作物
☆また、製品の全体のデザインだけでなく、部分のデザイン(コーヒーカップの持ち手部分等)も意匠として登録を受けることができます。
☆さらに、完成品(自転車等)だけでなく、その部品(自転車用ペダル等)も、独立して取引の対象となるものであれば、意匠登録の対象となります。
2.意匠権取得のメリット
意匠権者は、独占的に登録意匠及び登録意匠に類似する意匠の実施をすることができます。
すなわち、他人が登録意匠やそれに類似する意匠の実施行為を行った場合には、その実施行為の中止を求める差止め請求や、その実施行為によって被った損害賠償の請求をすることができます。登録意匠の範囲だけでなく、登録意匠に類似する意匠の範囲にまで効力が及びます。
また、侵害品の輸入に対しては、輸入差止めを求めることもできます。
なお、意匠権の存続期間は、設定登録の日から最長20年です(平成19年3月31日以前の出願は、設定登録の日から最長15年です)。関連意匠の場合には、本意匠の設定登録の日から最長20年となります。
3.一般的な登録要件
出願された意匠が登録を受けるためには、以下のような要件を満たす必要があります。
(1) 今までにない新しい意匠であること(新規性)
出願前に、それと同一又は類似の意匠が存在していないことが必要です。

新規性のない意匠の例
- 他人又は自己によって既に博覧会やパンフレット、ホームページ等で
公開された意匠
- 他人又は自己によって既に販売されている意匠
- 上記のような意匠に類似する意匠
※ただし、新規性を失った意匠であっても、新規性喪失の例外規定の適用要件を満たした場合には登録可能です。
(2)容易に創作をすることができたものでないこと(創作非容易性)
新規な意匠であっても、容易に創作をすることができたと判断される意匠は、登録を受けることができません。
(3)先願意匠の一部と同一又は類似でないこと
先に出願され、登録になった意匠の一部と同一・類似の意匠は、新しい意匠を創作したものとはならないため、登録を受けることができません。
※但し、同一人の場合には例外があります。
(4)意匠登録を受けることができない意匠でないこと
①公序良俗を害するおそれがある意匠、②他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠、③物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、公益的な見地から意匠登録を受けることができません。
(5)一つの出願に複数の意匠が表されていないこと(一意匠一出願)
意匠登録出願は、一意匠ごとにしなければなりません。
※但し、複数の物品であっても、一定の要件を満たしているものは組物の意匠として認められる場合があります。
(6)他人よりも早く出願したこと(先願)
同一又は類似の意匠についてニ以上の出願があった場合、最先の意匠登録出願人の出願のみが登録となります。
※但し、同一人が関連意匠制度を利用した場合には、後願の登録が可能です。