1. 出願対策
(1)費用対策
審査請求料/特許料の軽減・猶予制度
特許出願手続きにかかる費用を少しでも節約したい。審査請求料/特許料の軽減・猶予制度はそのようなニーズに応える制度です。
(1)研究開発型中小企業の軽減制度
- 審査請求料の半額軽減
- 特許料第1年~第10年分の半額軽減
(2)特許法109・195条の2条に基づく軽減・猶予制度
- 審査請求料の半額軽減
- 特許料第1年~第3年分の免除又は半額軽減
- 特許料第4年~第10年分の半額軽減
特許庁ホームページには要件、効果、必要書類、手続について公表されています。また簡易判定もご利用いただけます。
どのような場合に減免制度の適用を受けられるのか、要件、必要書類、当事務所手数料等、お気軽にお問い合わせ下さい。ご依頼頂いた際には、当事務所にて要件具備の判断、手続を行います。
審査請求料返還制度
審査請求後、事業戦略や社会的事情の変化により権利化の必要性がなくなるあるいは著しく権利化の必要性が低下する場合があります。このような場合に、一定要件の下で、出願を取り下げ、審査請求料返還請求をすることにより、納付した審査請求料の半額が返還されます。
当事務所は、ご依頼に応じて審査請求料返還手続きを行います。手数料については別途お問い合わせください。
調査事業者による無料先行技術調査
中小企業又はその代理人の依頼により、特許出願後・審査請求前の出願(一定の場合を除く)について調査事業者が先行技術調査を無料で行う制度です。
本制度の利用対象となる中小企業とは、下記の「業種毎の従業員数」又は「業種毎の資本の額(又は出資の総額)」の基準を満たす企業であり、かつ、大企業の支配関係にない企業をいいます(日本国内に報告書が送付可能な居住地がない場合は対象にはなりません)。
業種毎の従業員数
| 業種 |
従業員数 |
| 小売業 |
50人以下 |
卸売業、サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス、旅館業を除く) |
100人以下 |
| 旅館業 |
200人以下 |
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
900人以下 |
| 製造業、建設業、運輸業、その他 |
300人以下 |
業種毎の資本の額(又は出資の総額)
| 業種 |
額 |
| 小売業、サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業を除く) |
5千万円以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
| 製造業、建設業、運輸業、その他 |
3億円以下 |
活用メリット
- 審査請求料は請求項数により料金が増減するため、審査請求前に本制度を利用し、事前に特許性のないものが明らかな請求項を補正により減少させ又は削除することで費用を節約することができます。
- 先行技術文献との相違点を明確にする補正を行うことで権利化の可能性が高まります。特許庁の情報では、本制度を利用した場合、出願の特許率は通常よりも高くなっています。
- 早期審査の事情説明書に記載することができます。
- 外国への特許出願を行う際の判断材料になります。
詳細は特許庁ホームページからご覧いただけます。
当事務所の中小企業支援サービス
(2) 手続戦略
出願動向調査
出願動向調査は、特許情報に基づき日本産業が優位にある分野や開拓分野等を分析します。今後の研究開発戦略・事業戦略に有用な情報となります。また、他社の出願動向を探り、出願を強化すべき分野やライセンスの必要性等についても把握できます。
当事務所は、貴社の事業目的、事業戦略を踏まえ、他社の出願動向調査を行います。
中小企業のための早期審査
早期審査とは、通常の特許出願の審査に比べて早期に審査を行う制度です。特許出願について早期審査を申請した場合、申請時から平均約2~3ヶ月で、特許庁による審査結果が得られます。
また、中小企業の皆様の利便性の向上と利用普及を図るため、ガイドラインが特許庁より公表されています。中小企業とは、中小企業基本法等に定める中小企業をいい、下記の「業種毎の従業員数」又は「業種毎の資本の額(又は出資の総額)」の基準を満たす企業をいいます。なお、中小企業の要件を満たさない場合でも、他の要件を満たす場合には早期審査の申請を行うことが可能です。
業種毎の従業員数
| 業種 |
従業員数 |
| 小売業 |
50人以下 |
卸売業、サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス、旅館業を除く) |
100人以下 |
| 旅館業 |
200人以下 |
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
900人以下 |
| 製造業、建設業、運輸業、その他 |
300人以下 |
業種毎の資本の額(又は出資の総額)
| 業種 |
額 |
| 小売業、サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業を除く) |
5千万円以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
| 製造業、建設業、運輸業、その他 |
3億円以下 |
早期審査における中小企業支援制度
(1)先行技術調査負担の軽減
中小企業が特許出願をする場合、先行技術調査を行う必要はなく、早期審査の申請時までに当該出願人が知っている文献を記載すれば足ります。
大企業との共同出願の場合、特例に該当する場合は、必ずしも先行技術調査を行う必要はなく、早期審査の申請時までに当該出願人が知っている文献を記載すれば足ります。
(2)申請書記載例
早期審査申請のために必要な記載例(先行技術調査結果、文献名、対比説明の記載事例)がガイドラインに掲載されています。
当事務所ホームページ「特許支援室 早期審査・審理」もご参照下さい。
早期審査は特許出願以外に意匠登録出願・商標登録出願についても運用されています。早期審査・審理ガイドラインは下記特許庁ホームページよりご覧いただけます。
早期審査・審理の要件、必要書類、当事務所手数料等に関するご質問がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
面接審査
面接審査とは、地方在住の出願人と円滑に意思疎通を図り、審査手続きの効率化を目的として審査官が出張面接審査を行うことをいいます。代理人が代理している場合は、原則として代理人と面接が行われます。
当事務所の中小企業支援サービス
お客様のご要望・ご意見を踏まえた上で、戦略的な観点から、面接審査のタイミング、内容等を具体的に検討します。
拒絶理由通知の際の引用外国文献の迅速な翻訳サービス
特許出願に対する拒絶理由通知が発送された場合において、応答期間の延長を行う場合、出願人が在外者の場合には、引用文献に記載された発明との対比実験を行うという理由又は手続書類の翻訳という理由により最大3ヶ月間の期間延長が認められています。
これに対し、出願人が国内居住者の場合は、引用文献に記載された発明との対比実験を行うという理由の場合にのみで、さらに延長は1ヶ月のみです。従って、引用文献が外国語の場合は、応答期間との関係から当該文献内容を早期に把握したいというニーズがあります。
当事務所の中小企業支援サービス
当事務所は、英語のみならず、他言語(中国語、韓国語、台湾語、ドイツ語、フランス語)にも精通していますので、外国引用文献の早期翻訳が可能であり、お客様のニーズにお応えすることができます。
年金管理サポート
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、品種登録出願の各出願が登録された場合、権利を維持するためには登録料・年金を支払う必要があります。年金管理ミスは権利の消滅という事態を招き、権利取得のためにかけたコストの無駄が生じます。このように年金管理は非常に重要です。
当事務所の中小企業支援サービス
当事務所では、確立した所内管理システムに基づき、ご依頼頂いた案件については支払時期を事前にお知らせします。
2. 知的財産戦略対策
総論
知的財産は目に見えないため十分な管理体制が必要です。
例えば、業務として書類内容のチェックがあるとしましょう。目の前に書類が山積みされている場合はなすべき業務が認識できますので通常は忘れることはありません。これに対し、目の前に書類がなく、自分で書類を探してこなければならない場合、メモするなどして認識できるようにしておかないと忘れる可能性があります。
このように、目に見えるものと目に見えないものでは管理の必要性に差異が生じ、目に見えないものは十分な管理が必要となります。知的財産も同様で、目に見えない情報である以上、管理体制が重要になります。また、目に見えるように「見える化」を実行することも得策です。
この「見える化」の例として、知的資産報告書の作成、特許・技術マップなどがあります。知的資産報告書は、企業が将来にむけて持続的に利益を生み、企業価値を向上させるための活動を従業員や取引先等の利害関係人に示す情報開示です。特許・技術マップは、自社の特許・技術情報を多面的に分析できるように作成されたマップです。
知的財産戦略は種々のものがありますが、ここではラボノートの活用、知財リスクの軽減対策、ブランド戦略について取り上げます。
ラボノート活用対策
ラボノートとは研究過程を記録するためのノートをいいます。ラボノートは、事業を国際展開する企業はもちろん、国際展開しない企業にとっても重要なものとなっています。
発明主義(先に発明をした者が特許を受ける権利を有する制度)を採用する米国へ特許出願をする場合に、発明完成時点を証明するために有効な書類となります。
職務発明か否かの判定や発明者の特定にも有効な資料です。
発明完成に至るまでの過程を文章に表現することで「見える化」を実現します。
当事務所は法的な観点からラボノートの記載方法や管理体制、戦略的活用についてアドバイスを致します。
知財リスク軽減対策
経営判断にリスクはつきものです。経営判断の中には知的財産が問題となる場面も数多くあります。知財リスクは、会社の利益や信用にかかわる重要な問題です。特に、会社の役員の方は会社に対して善管注意義務・忠実義務を負っていますので、法令遵守はもちろん、経営判断の合理性、監視・監督義務の遂行等、様々な側面から知財リスクの防止に努める必要があります。そのため、知財マネジメントは会社の知財リスクを回避・防止するための重要な対策といえます。
知財リスクの例として下記のような例が挙げられます。
- 頻繁な国内法改正による複雑化や判例蓄積が不十分なため予測が困難となるリスク
- 知らない間に他社の権利を侵害していた場合のリスク
- 国内外の社会経済状況の変化により権利化の必要性がなくなった場合のリスク
- 社内統制・管理の不徹底による情報漏洩のリスク
このように知財リスクは様々な場面で発生します。事前にどのような知財リスクがあるかを把握できれば対策を講じてリスクを軽減・回避することができます。
当事務所は知的財産の専門家として、各場面に応じた知財リスクを検討し、回避手段や防止策についてアドバイス致します。
ブランド戦略対策
ブランドイメージの確立の重要性
消費者や業者は、商品/サービスの価格、品質、耐久性、知名度、機能、デザイン、製造・販売元に対する信頼等を総合的に判断して購入・取引をします。この場合に判断の目印となるものがトレードマークです。又、自社の商号は当該会社のイメージをつくる重要なブランドとして機能します。トレードマークは商標法により、商号は商法や会社法により法的に保護されます。
トレードマークや商号による自社ブランドを確立することにより、商品/サービスや商号に対する信頼性が高まり、顧客吸引力が上昇する結果、長期的な売上の見通しも期待できます。また、価格以外の付加価値が高まり、価格競争以外でも競争に耐え得る可能性を秘めています。そのため、特に中小企業は自社特有のブランドイメージを確立することが重要といえます。
ブランド戦略
ブランドイメージの確立にはまず事業戦略の確立が必要です。
次に、対象となる商品/サービス及びネーミングの決定、使用するマークを決定し、出願前調査を経て、早期の商標権の取得を行います。商標権を取
得しないと、他人が当該マークを利用して当該マークに対する信用を低下させる危険を排除できないからです。
また、商標権の権利範囲、ライセンス許可の範囲等を十分に認識しておく必要があります。なぜなら、商標権には、商標権者が自ら使用できる範囲と他人を排除することのみできる範囲があるため、ライセンス許諾の範囲も制限されるからです。また、ライセンシーの使用態様等により商標登録が取り消される危険性もあります。
会社法の制定により類似商号制度が廃止されたこと、自社の商号に類似する商標について他人が商標登録を受ける可能性があることから、商号に類似する範囲のものは商標法による積極的保護を受けることを検討することも一策です(不正競争防止法による消極的保護もありますが、要件が厳格です)。
ブランド管理
ブランドイメージの確立には時間を要し、日々のたゆまぬ努力により信頼が構築されます。そのため、同類のマークを使用する者がいるかどうかの監視、普通名称化の防止対策、ライセンシーの監督等を心がける必要があります。また、日常から販売数量や宣伝広告の実績等を記録し、将来の紛争時に備えて、データや書類を管理・保存しておくことが必要です。
中小企業のブランド戦略や商標登録出願・権利化後の対策等に関するご相談がございましたらお問い合わせ下さい。
3. 中小企業支援のための情報サイト
技術移転・特許流通情報
技術の複雑化等を背景に他社技術を利用する場面が増加しています。知的財産の活用例として、ライセンス契約による技術の導入・提供により、ライセンシーは他社技術を利用して自社製品の製造・販売を可能にし、ライセンサーはライセンス料による利益取得を可能とします。また、事業承継に基づく特許・商標権等の移転や、資金調達手段として自社の知的財産権の売買や担保権の設定が行われています。
当事務所は、貴社の求める技術内容を特許情報に基づいて調査し、当該技術に関する特許権を有する企業と交渉します。また、国内外を視野にいれ、かつ、独占禁止法との関係を踏まえたライセンスに関する契約書の作成や、法的アドバイスをさせていただくとともに、特許庁への権利移転手続きを行います。
特許ビジネス市情報
特許ビジネス市は、自社技術の内容を参加者にアピールし、当該技術を利用したいと思う参加者との業務提携、取引のきっかけとなる場所です。
模倣品対策情報
自社製品が模倣されると、損失のみならず自社の信用をも失いかねません。しかし、模倣品は海外で製造されていることが多く、具体的な侵害者を特定することは容易ではありません。そこで、模倣品対策が必要となります。
当事務所では、海外代理人との国際的ネットワークを通じて模倣品対策を行うことや税関での水際規制措置の相談・助言・手続きを行っております。