植物新品種の登録制度 ≪ 育成者権およびその取得について ≫
育成者権の位置づけ
・育成者権は、特許権や商標権と同じように、知的財産権の一種である。
・根拠となる法律は種苗法であり、農林水産省の管轄となる(生産局知的財産課)

育成者権侵害の具体例
[ ひのみどり(い草)]
・事件の概要.
・い草「ひのみどり」の育成者権を持つ熊本県は、DNA鑑定の結果、中国で同品種が無断で栽培され、国内へ同品種を使った畳表が輸入される恐れがあるとして、15年12月2日に、長崎税関へ輸入差し止めを申し立てた。
・17年3月、長崎税関は、中国から到着した海上コンテナ貨物の輸入検査において、中国産「ひのみどり」種のいぐさ約9トンを密輸しようとした畳表製造販売会社を告発した。
[ 紅秀峰(さくらんぼ)]
・事件の概要
・山形県が育成者権を有するサクランボの紅秀峰の苗が果実の生産、販売を営むタスマニア在住のオーストラリア人により、海外に不法(農家が穂木を渡した)に持ち出されていたことが明らかとなったことを受け、山形県は輸出者を刑事告訴した。
・その後平成19年7月に和解が成立し、当該品種の登録期間が終了した後3年間は日本に果実を輸出しないことで合意し、刑事告訴が取り下げられた。
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| [ ひのみどり ] |
[ 紅秀峰 ] |

最近の育成者権侵害(報道)事例
植物名 |
品種名 |
権利者 |
概要 |
インゲン豆 |
雪手亡 |
北海道 |
中国に種苗が無断で持ち出され、その収穫物が我が国に輸入、販売されていた。北海道からの警告により、輸入業者は中国からの高級白あん原料用いんげん豆の輸入を自粛 |
小豆 |
きたのおとめ しゅまり |
北海道 |
中国に種苗が無断で持ち出され、その収穫物が我が国に輸入されていた。北海道からの警告により、輸入業者は中国からの日本品種の小豆の輸入を自粛 |
いちご |
レッドパール |
個人 育種家 |
韓国の一部の者に生産・販売を許諾したが、韓国内で種苗が無断でもちだされその収穫物が我が国に輸入、販売されていた。
育成者権者が輸入業者を相手に裁判をおこし、輸入をとりやめることなどを条件に和解。 |
いちご |
とちおとめ |
栃木県 |
韓国に種苗が無断で持ち出され、その収穫物が我が国に輸入、販売されていた。栃木県 |
いぐさ |
ひのみどり |
熊本県 |
中国に種苗が無断で持ち出され、栽培されているとして、平成15年12月、熊本県が、関税定率法に基づき輸入差止めを申立て。平成17年3月、長崎税関八代支署が八代港から輸入されようとした「ひのみどり」のいぐさを摘発し、刑事告発。平成17年11月7日に熊本地検が起訴し、平成18年2月1日、業者に対し罰金百万円、同社長に対し懲役1年6ヶ月執行猶予4年、イ草8.8tの没収を命じる判決を言い渡した。 |
おうとう |
紅秀峰 |
山形県 |
オーストラリアに種苗が違法に持ち出されたとして、平成17年11月16日、山形県が、種苗法に基づき豪州で果実の生産・販売を営む者等を刑事告訴した。
中国においても、種苗が違法に持ち出され、流通しているとの情報が寄せられている。 |
カーネーション |
ライトピンク バーバラ等 4品種 |
種苗会社 (2種) |
中国で種苗が無断増殖され、母の日を前にその収穫物が我が国に輸入。育成者権者は、平成18年5月11日、輸入業者に警告。 |
エリンギ |
ホクト1号 |
きのこ 生産会社 |
原告外車は、自社のエリンギの品種登録につき、被告が違法に販売したとして提訴。これに対し、長野地裁は、平成18年5月19日、同品種は先に勧告で登録されていた品種と同一であるとして、原告の育成者権を無効と判断、原告の被害賠償請求を棄却(知財高裁も控訴棄却)。 |
輪菊 |
岩の白扇 |
種苗会社 |
中国で種苗が無断増殖され、その収穫物が我が国に輸入。育成者権者は、平成18年6月2日、輸入業者に警告。なお、平成16年にも同様の侵害があったが、この際は両者の間に和解が成立。 |
エリンギに関する訴訟
前記エリンギに関する紛争につき、平成18年12月21日付で、控訴を棄却する旨の知財高裁の判決が言い渡された(平成18年(ネ)10059号)。( ※要旨 ※全文 )

アンケート



品種登録手順のあらまし
(1)保護対象植物
栽培される全植物(種子植物、しだ植物、せんたい類、多細胞の藻類)及び政令で指定されたきのこが保護対象となります。これらの新品種を育成された方(育成者及びその承継人)は品種登録の出願をすることができます。
○政令で指定されているきのこ(平成16年9月8日現在、32種)
あらげきくらげ、うすひらたけ、えのきたけ、エリンギ、おおひらたけ、きくらげ、きぬがさたけ、くりたけ、くろあわびたけ、こむらさきしめじ、しいたけ、しろたもぎたけ、たまちょれいたけ、たもぎたけ、つくりたけ、とんびまいたけ、なめこ、におうしめじ、ぬめりすぎたけ、はたけしめじ、はなびらたけ、ひめまつたけ、ひらたけ、ぶなしめじ、ぶなはりたけ、ほんしめじ、まいたけ、まんねんたけ、むきたけむらさきしめじ、やなぎまつたけ及びやまぶしたけ
(2)品種登録の要件
1区別性
既存品質と重要な形質(形状、品質、耐病性等)で明確に区別できること。
2均一性
同一世代でその形質が十分類似していること(播いた種子からすべて同じものができる)。
3安定性
増殖後も形質が安定していること(何世代増殖を繰り返しても同じものができる)。
4未譲渡性
出願日から1年遡った日より前に出願品種の種苗や収穫物を譲渡していないこと
5名称の適切性
品種の名称が既存の品種や登録商標とまぎらわしいものでないこと。
(3)仮保護
出願から品種登録までには、通常数年の審査機関を要しますが、この審査期間中についても、出願者には一定の保護が与えられます(仮保護)。
仮保護の期間:出願公表から品種登録までの間
仮保護の内容:出願者は、審査期間中に自己の出願品種の種苗等の生産・譲渡等をした者に対して品種登録後に利用料相当額の保証金の請求が可能となります。ただし、請求ができるのは原則として事前に出願品種の内容を記載した書面による警告等を行った場合に限られます。
(4)特性審査等
出願公表後は、品種登録の要件がみたされているか否かについて、次のような方法によって審査が行われ、品種登録の適否について厳正に判断されます。
1)書類による審査
2)栽培試験、現地調査又は資料調査
3)審査に必要な資料や書類の提出


(5)品種名称の審査
・出願された品種名称が適切でない場合には、ただちに拒絶されず、品種名称の変更が命じられます。
・出願公表された品種名称であっても、出願公表後の商標登録や特性審査の結果等によって、不適切な名称であることが判明した場合には、その時点で名称変更が命じられることになります。
・出願品種の名称は、名称変更命令によらず、任意に名称を変更することはできません。

品種登録されると
品種登録されると品種の名称、植物体の特性、登録者の氏名及び住所、存続期間等が品種登録簿に記載されるほか、官報で公示されます。
(1)育成者権
品種登録されると育成者権が発生します。
育成者権者は、業として登録品種、登録品種と明確に区別されない品種、従属品種及び繁殖のため常に登録品種を交雑させる必要がある品種(以下これらの品種を「登録品種等」と総称します。)を利用する権利を専有します。
(なお、品種の利用には、①種苗に係る行為、②収穫物に係る行為、および③加工品に係る行為の3種類があります)。
したがって、育成者権者以外の人は、育成者権者の許諾をえなければ登録品種等を業として利用することはできません。
(2)権利の存続期間
育成者権の存続期間は、登録から25または30年です。
また、存続期間内であっても、定められた期間内に各年分の登録料が納付されない場合は品種登録は取り消されるほか、品種登録の要件を満たしていなかったこが判明した場合や品種登録後に植物体の特性が登録時と異なるものになったような場合にも品種登録が取り消されます。
種類:永年性植物(果樹、林木、鑑賞樹等の木本の植物)
育成者権の存続期間:30年
種類:永年性植物以外
育成者権の存続期間:25年
(3)登録品種の利用
①育成者権者は、登録品種等を独占的に利用(種苗の生産・販売等)することができます。
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独占的に種苗を生産・販売 ===============>
<--------------- 販売利益 |
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②育成者権者は財産権として、譲渡ができます。また、質権を設定することもできます。
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育成者権譲渡 =======>
<------- 対価の支払い |
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種苗を増殖して販売 ==========>
<---------- 販売利益 |
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③育成者権者は、登録品種等の種苗等の利用を他人に許諾(利用権の設定)して利用料を得ることもできます。
通常利用権の許諾
一般に許諾といわれるもので、許諾を受けた者は契約で定められた範囲で登録品種等を利用することができます。
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通常利用権の許諾 =========>
<--------- 利用料の支払い |
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専用利用権の設定
設定を受けた者は、契約の範囲内で排他独占的に登録品種を利用することができます。
育成者権者も専用利用権が設定されている範囲で登録品種を利用できません。ただし、品種登録簿に登録をしなければその効力は生じません。
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専用利用権の設定 ==========>
<---------- 利用料の支払い |
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育成者権の例外
育成者権は、次に揚げる行為等には及びません。
(1)新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用
1新品種の育成に使用するため、登録品種の種苗を増殖し、栽培すること。
2登録品種の特性を調査し、登録された特徴どおりのものであるかどうか確認するため、登録品種の種苗を増殖し、栽培すること。
等は権利の例外となります。
(2)農業者の自家増殖で法令で定める場合
農業の自家増殖とは、下図のように、農業者(農業者個人と農業生産法人)が登録品種の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として用いることです。
農業者の自家増殖については、原則として育成者権が及びませんが、それを制限する契約を結んだ場合又は下表の栄養繁殖植物に属する登録品種については育成権の効力が及びます(自家繁殖には許諾が必要です。)。

Q1全ての植物について自家増殖は権利の効力外となるのでしょうか。
A
1.種苗の増殖については、「種苗の生産」に該当することになりますので、原則として育成者権者の許諾を要することとなります。
しかしながら、これまでの農業慣行等に配慮し、農家の行う一定の自家増殖については、育成者の許諾をようしないこととされています。(第21条第2項及び第3項)
2.この特例は対象となる自家増殖については、次の要件を満たす必要があります。
①個人又は、農業生産法人がおこなうものであること。
②省令で定める栄養繁殖性の植物ではないこと
③最初に使用する種苗は、育成者権者等の権利者から正規に譲渡されたものであること(*隣の農家等が増やした苗をもらって、自家増殖を開始した場合は、特例の対象とならない)
3.2.の要件をみたさない場合又は個別の民事契約で自家増殖の制限がさだめられた場合は、原則どおり、その利用について育成者権者の許諾が必要です。

出願書類等
・願書
・説明書
・特性表
・銀板写真の場合は、キャビネ判(16.5㎝×12㎝)程度のカラー写真
・デジタルカメラ撮影の場合は、写真用紙(光沢のある用紙)にカラー印刷したもの
・種子又は菌株は、種子にあっては成熟種子を十分調整し、健全無病で破損していない完全なものを1,000粒、菌株にあっては試験管(18×180mm)に培養したもの5本を提出する。なお、品種によっては、他のもので代替できる場合がある(たとえば、ゆりの場合は球根50個)。
・委任状(当事務所にて必要事項を記載した委任状を用意させていただきます。)
栄養繁殖性の植物の場合
・栄養繁殖性の植物の場合には、種子等を提出することはできない。この場合、何も提出する必要はない。
・審査官が現地調査にくるので、日本のどこかで実際に栽培されていることが必要となる(願書に栽培地の住所及び最寄り駅の記載が必要とされる)。
特性表
・特性表は、植物の種類によって把握する形質が異なるため、植物の種類ごとに変わる。
・これまでに品種登録されている植物等については、様式及び特性評価の方法が作成されている。
・過去に出願のなかった植物等については、農水省告示で定められている重要形質を踏まえ、類似の植物の審査基準等を参考にしつつ、出願者自身が特性表の特性調査項目、特性評価の方法を決めて特性表を作成する。
その他の出願書類
譲渡証明書
・育成者から出願者あての譲渡証明書が必要。育成者が捺印した場合には、印鑑証明書の添付が必要(印鑑証明書入手等の手間を省くため、 自署による譲渡証明書を作成するのが通常)。
・譲渡証明書上の育成者の住所は、印鑑証明書に記載されている住所(住民票上の住所)でなければならない。よって、特許出願の願書のように、居所(会社等の住所)とすることはできない。

特許と品種登録との関係
・登録(特許)要件が異なる
→双方による保護を受けることが可能
(他に米国、韓国)
→存続期間は品種登録の方が長い
・同一性の判断はDNA等により可能
→侵害への対応が比較的容易
・新規な特性が「重要な形質」に該当するかは、年に一度開かれる審議会により審議される場合がある。
→通常よりも登録までに時間がかかる
・新規性の代わりに未譲渡性が要求される。
→特許において新規性を喪失していても品種登録を受けられる場合がある

依頼時に必要な情報
・植物の品種名
・重要な形質(新品種の特徴)
・育成方法の概要
・栄養繁殖か種子繁殖か
・実験データの有無

植物品種登録の概要
植物品種登録とは、種苗法に基づいて行われる登録をいいます。
種苗法には一定の登録要件が定められており、農林水産省生産局知的財産課に所属する審査官が審査を行い、登録要件を満たした出願品種に対して登録が認められます。
登録が認められると、育成者権という権利が発生します。ただし、一定の場合には、育成者権の例外が認められています。
この育成者権は、特許権と同じように、存続期間のある絶対的な独占排他権です。したがって、登録品種は様々な利用が可能です。
日本では全ての植物および一定のきのこが保護の対象となります。

育成者権の侵害
育成者権を侵害した場合には、差止請求権(廃棄請求権も認められる)、損害賠償請求権(損害の額の推定や過失の推定が認められる)および信用回復措置請求権が認められます。
また、育成者権侵害の具体例および育成者権侵害に関する育成者のアンケート結果を紹介します。
また、侵害するか否かの判断については、被疑侵害種苗を入手後、独立行政法人種苗管理センターにおいて比較試験等を行い、登録種苗と被疑侵害種苗が同一であるか否かについての意見を出してくれます。独立行政法人種苗管理センターには品種保護Gメンがいますので、様々な面で協力してくれます。

私どもがご提供させていただけるサービス
① 出願品種に係る名称の登録可能性についての調査
② 出願手続及び拒絶理由等が通知された場合には、意見書の提出等の対応
③ 現地調査が行われる場合には、現地調査への立ち会い
④ 登録後の年金管理
⑤ 出願者の名義変更等の各種手続
⑥ 育成者権侵害の問題が生じた場合には、品種保護Gメンと協力しての紛争の解決
⑦ 侵害種苗の日本への輸入等差止手続
品種名称審査基準によれば、出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品もしくは当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標に同一又は類似のものがあるものは、品種登録することができないと定められています。
また、商標法第4条第1項第14号によれば、「種苗法第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は拒絶理由に該当します。
したがって、出願品種に係る名称の調査は、①当該名称が出願品種に関して誤認を生じ、又はその識別に関して混同を生じるおそれがあるか、②種苗法上既存品種の名称と同一又は類似するか否か、並びに③登録商標と同一又は類似するか否か、の3点について調査を行います。なお、品種名称審査基準マニュアルが公開されていますので、ご参考下さい。

料金及び出願をご依頼いただく際に必要な情報
お客様にお支払いいただく金額は、農林水産省の手数料(収入印紙で支払います)と私どもの代理手数料の合計となります(私どもの代理手数料には消費税が加算されます)。私どもの代理手数料につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
また、出願をご依頼いただく際に必要な情報は、ここをクリックして下さい。

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