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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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技術移転支援室
技術移転支援室
技術移転サービス
担当弁理士 黒田 敏朗
担当弁理士 祐末 輝秀
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ご挨拶

特許調査・分析イメージ近年、研究開発・技術開発の手法として、オープン・イノベーションが注目されており、また権利譲渡又は実施許諾の用意がある特許(開放特許)等の知的財産を、企業間や大学・公的研究機関と企業間において円滑に移転させ、中小企業等における新規事業の創出や新製品開発を活発化させることがますます重要となっています。

このような環境のなか、当事務所では、知的財産の流通促進に努め、皆様方の知的財産戦略および事業戦略の一助となることを希望し、ここに技術移転に関するサービスとして、知的財産を他企業や大学などにライセンス・売買等を行う場合の契約交渉、契約締結など一連の業務を提供させていただくこととしました。

担当弁理士 黒田 敏朗 , 祐末 輝秀

 

サービスの具体的な内容(下記は一例です)

1. 多面的な角度からの技術移転の相談・交渉サービス

(1) 商品化のために必要な財産の把握-技術、特許、ノウハウ等

事業化・商品化にはどのような技術が必要かを把握することが重要です。まず、自社特許網を分析・検討し、事業化・商品化のために必要となる技術・周辺技術は何か、不足する技術は何かを把握することが重要です。次に、これらの技術は特許により保護されているのか、誰が保有しているのかを確認します。つまり、特許自体の取得に主眼があるのではなく、特許により保護されている技術を取得・利用するために、特許の売買やライセンス活動を行います。
また、技術を取得したとしても、これを実施できる環境がなければ意味がありません。そこで、特許売買やライセンス時には、製造・販売のためのノウハウや方法、マニュアル等の授受が必要となります。この場合には秘密保持契約の締結も視野にいれます。技術、特許、ノウハウ等の一連の財産が有機的一体に結合して、その真価を発揮できるよう、実効性のある技術移転の実現をサポート致します。


(2) 三者連携の重要性

事業化のためには、技術開発を行う者、技術の宣伝・販売活動を行う者、技術を具現化する者の三役が不可欠です。例えば、研究機関が開発した技術の製造権を企業にライセンスし、製造の安定化を確立することや、説明会や展示会等を通じて当該技術を販売・製造する購入者を募るという役割分担です。商社に販売権を与え、販売の機会を拡大することもビジネス拡大のチャンスとなります。


(3) 交渉の相手方

取引において相手方が重要であることは御承知のとおりです。技術を譲渡する場合は、当該技術をどのように活用できるかを模索する経営部門や企画部門を相手方とし、商品化の構想を伝えることが重要です。技術から利益を生み出すことへの発想や実現は経営部門や企画部門等が兼ね備えており、判断権限もあるからです。


(4) 権利の有効性

技術は特許により保護されておりますので、特許に無効理由等があると当該技術の取引自体が白紙となるなど、交渉過程に大きな影響を及ぼします。当所は、特許の有効性の側面からの調査サービスを提供致します。


(5) お客様の立場に立った視点

上記の例のように、当所は様々な角度から検討致しますが、買い手・受け手の立場や状況等により検討すべき事項は異なるのはもちろんです。当所は、お客様の視点に立ち、ご要望に叶う技術移転のアドバイスを行います。


2. 技術移転の実現に関するサービス

以下の知的財産に関する権利もしくは技術上の秘密の売買契約、実施権許諾に関する契約その他の契約締結の代理、特許庁等への登録手続のサービスを提供いたします(ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、お受けできません)。

  • 特許
  • 実用新案
  • 意匠
  • 商標
(※上記の4つは、登録済の権利のほか、出願中の知的財産でもライセンス可能)
  • 営業秘密や技術上の秘密、ノウハウ
  • 植物新品種
  • 回路配置
  • 著作物(著作権法に規定する著作物)

国内の企業や大学間のみならず、外国の企業・大学と日本国の企業・大学とのライセンス契約についても対応可能です。

 

知的財産を導入する場合のメリット


  • 新規事業や新商品に必要な知的財産を最初から自社で開発する場合に比べ、短期間で事業化・商品化が可能である(事業化・商品化のスピードUP)
  • 新規事業や新商品に必要な知的財産を自社開発する場合に比べ、研究開発費用の点において、比較的安価なライセンス料だけで済む(投資リスクの軽減)
  • ライセンス導入で節約した研究開発費を次世代技術の開発に向けることで却って技術レベルを高めることが可能(技術力の向上)
  • ライセンス導入した知的財産により商品が保護されているため、市場競争力が強く、類似模倣品等による価格攻勢から市場を守れる(市場競争力の獲得)

 

知的財産を導出する場合のメリット


  • 未利用の知的財産はそのままでは維持費負担のみかかる不良資産ですが、開放(ライセンス)して他の企業等に利用してもらえば逆に収入を生む資産となる(ライセンス収入の獲得)
  • 大学等が保有する知的財産を地元企業に開放して地域の技術レベル向上、活性化に貢献することで地域での存在感が増す(大学等の研究成果の地域への還元)
  • 知的財産を開放して、技術を活用する企業が多くなることは技術開発力の高さ・優秀さの証明であり、企業や大学のイメージアップに貢献し宣伝効果が期待できる(技術力のアピール)

 

ご質問・ご依頼

下記Eメール又はFAXにてお問い合わせ又はご依頼下さい。

  • Eメール:
  • FAX:06-6351-5664

 

費用

ご依頼の内容等により異なりますので、お問い合わせ頂ければお見積りをさせて頂きます。また、ご提示頂いた額の範囲内で業務を行うことも可能です。

 

スタッフ紹介


副所長 <化学・バイオ系統括>
弁理士/特定侵害訴訟代理人
アドバイザー
黒田 敏朗 (くろだ としろう)
弁理士 黒田 敏朗 1975年生まれ 生命科学専攻
研究経験:分子細胞生物学、遺伝子工学
専門分野:生命科学、バイオテクノロジー

知的財産権、特に、バイオ関連発明についての知的財産権は日本国内だけでなく、世界中でその重要度を増してきています。
そのため私は、バイオ関連発明全般に関して、お客様に満足いただけるサービスを提供していく所存です。
バイオ関連発明についてご相談の場合は、ご一報ください。
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