不正競争相談室 コンテンツのご紹介
ご挨拶
近年、商品の産地等の偽装が大きな問題となっています。このような偽装品や模倣品・粗悪品が出回ると、市場の公正な競争が期待できなくなると共に、消費者が安心して商品を購入することができなくなり、経済の健全な発展が望めなくなってしまいます。
そこで、市場における事業者間の競争が公正に行われるようにし、経済の健全な発展に寄与することを目的として制定されたのが不正競争防止法です。
不正競争防止法は、平成5年における全面改正以降、事業者の公正な競争を規律する法律として重要な位置を占めています。さらに「外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止」(第18条)を追加、「技術的制限手段を妨げる装置等の譲渡等」(第2条第1項第10号、第11号)および「ドメイン名の不正取得・保有・使用行為」(第2条第1項第12号)を不正競争行為に追加する等の改正があり、その重要性は更に増しています。
不正競争防止法には、第2条第1項において、以下の行為を「不正競争」として規定しており、我々弁理士は、以下の○を付した「特定不正競争」を取り扱うことができます。
以下の「特定不正競争」に関して、ご質問およびご相談がございましたら、是非、当所へご相談下さい。
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条文 |
特定不正競争 |
| 一号 |
周知表示混同惹起行為 |
他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 |
○ |
| 二号 |
著名表示冒用行為 |
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 |
○ |
| 三号 |
形態模倣行為 |
他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為 |
○ |
| 四号 |
営業秘密の不正取得・使用・開示行為 |
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為 |
○
(技術上の秘密関連に限る) |
| 五号 |
営業秘密の不正取得後、悪意転得・使用・開示行為 |
その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為 |
○
(技術上の秘密関連に限る) |
| 六号 |
営業秘密の不正取得善意転得後、悪意使用・開示行為 |
その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為 |
○
(技術上の秘密関連に限る) |
| 七号 |
営業秘密の不正目的使用・開示行為 |
営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為 |
○
(技術上の秘密関連に限る) |
| 八号 |
営業秘密の不正開示後、悪意転得・使用・開示行為 |
その営業秘密について不正開示行為であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為 |
○
(技術上の秘密関連に限る) |
| 九号 |
営業秘密の不正開示善意転得後、悪意使用・開示行為 |
その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為 |
○
(技術上の秘密関連に限る) |
| 十号 |
技術的制限手段を妨げる装置等の譲渡等 |
営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置若しくは当該機能のみを有するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為 |
× |
| 十一号 |
技術的制限手段を妨げる装置等の特定の者以外への譲渡等 |
他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置若しくは当該機能のみを有するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為 |
× |
| 十二号 |
ドメイン名の不正取得・保有・使用行為 |
不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為 |
○ |
| 十三号 |
誤認惹起行為 |
商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為 |
○
(商標関連に限る) |
| 十四号 |
信用毀損行為 |
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為 |
○
(特・実・意・商・回路・技術上の秘密関連に限る) |
| 十五号 |
代理人等による商標に関する権利の無断使用等 |
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為 |
○ |
法務室長 弁理士 祐末 輝秀